個人情報保護法検定という資格?があるようです。試験は年2回のようです。http://www.joho-gakushu.or.jp/pipl/mogi.htmlに参考問題が載っていましたので、20問のうち前半の10問だけ解いてみたら、9問正解でした。
http://www.joho-gakushu.or.jp/pipl/pipl.htmlによれば、この検定の「合格者特典」は次の5つだそうです。
- スペシャリスト認定証が発行されます!
- PiPLロゴのダウンロードができます!
- PiPLシールの購入ができます!
- 個人情報保護士認定試験の免除資格
- コンサルタント講習会の参加資格
検定だけでなく個人情報保護士認定試験もあるようです。こちらは年4回です。ちなみに、個人情報保護法は個人情報取扱事業者に対して専任の個人情報保護士とやらの設置を義務付けているわけではありません。
もちろん、自己啓発ということなら誰が受けようが私の知ったことではありません。試験をおこない、対策セミナーを自ら開催し、公式テキストや公式過去問題集を販売しているのは、財団法人全日本情報学習振興協会です。
気になるのは、この財団法人がいちいち「文部科学大臣許可法人 財団法人全日本情報学習振興協会」という具合に、肩書き?をつけていることです。財団法人は大臣か知事の許可がなければ設立できませんから、決して事実に反しているわけではありません。
一部には「文部科学省許可法人 財団法人全日本情報学習振興協会」としているページもあります。主務官庁が文部科学省であるにしても、これはよろしくないのではないかと思われます。法律関係の講座や検定で“商売”しているのなら、なおさらです。まあ、財団法人は本来、非営利法人なんですけど…。
ところで、この財団法人の理事長の名前に私は覚えがあります。36万組の合同結婚式に祝辞を寄せた日本人の1人です。
http://www.chojin.com/history/36man.htm
ネット上ではありふれている主に情報商材系の(購入を促す)ページには、定型パターンがあるようです。「お客様の声」は必ずあります。「限定*個」も定番中の定番です。「定価**円のところ今なら**円」という二重価格表示も欠かせません。
「不当景品類及び不当表示防止法」は二重価格表示についてのルールを定めています。当店通常価格を比較対照価格とする場合には、過去8週間のうち4週間その価格での販売実績があること、2週間以内にその価格で販売していたことなどの要件が求められています。
情報商材の場合、比較対照しているのは当店通常価格ではないはずです。いわゆる「メーカー希望小売価格」ということになるのでしょう。景品表示法では、カタログや商品本体への印字等によってあらかじめ公表されている希望小売価格を比較対照価格とすることを認めていますが、情報商材は実質的に製造者=販売者でしょうから、比較対照している「定価」とは製造者である販売者が勝手に決められる性質のものです。
公正取引委員会は、製造業者等が専ら自ら小売販売している商品について自ら設定した価格だけでなく、特定の小売業者が専ら販売している商品や製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を比較対照価格とする二重価格表示は不当表示に該当するおそれがあるとの見解を示しています。当然のことです。
たとえば「定価30000円のところ価格12800円」などと表示すると、(法的に)アウトとなる可能性が高いわけです。アウトかセーフかは公取委が判断すればいいことですが、私自身はこの時点で胡散臭さを感じてユーザーとなる意欲を失います。
また、「お客様の声」について、公取委は次のような見解を示しています。
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/part3.html#jissyou積極的に体験談を送付してくる利用者は,一般に,商品・サービスの効果,性能に著しく心理的な感銘を受けていることが予想され,その意見は,主観的なものとなりがちなところ,体験談を送付しなかった利用者の意見を調査することなく,一部の利用者から寄せられた体験談のみをサンプル母体とする調査は,無作為なサンプル抽出がなされた統計的に客観性が確保されたものとはいえず,客観的に実証されたものとは認められない。
これ自体はいたって妥当な見解ですが、それ以前に本当の「お客様の声」なのかどうかを疑うのが一般常識というものでしょう。ほとんどの場合、勝手にでっち上げられたものに決まっています(と、私は思いますけど…)。それでも、似たようなページがうんざりするほどあるのですから、消費者とは決して賢くない人種なのかもしれません。
=「2代目んだ」より移記=
あるブログのプロフィールに「著作権管理士の資格を取得」と書いてありました。なんじゃ、それ?
さっそく、Google検索して「著作権管理士になろう」というページを見てみました。
http://e-chiteki.com/re_shido.htm
30件の登録を指導した者には、自薦または他薦により勲章に次ぐ生とといわれる東久邇宮記念賞(金銀指輪つき)を授与されて、その功績をたたえられる。
まあ、株式会社の法人格で「協会」を名乗ってはいけないという決まりはないのですが、それにしても「勲章に次ぐ生」って? 「勲章に次ぐ賞」の返還ミス? いや、変換ミスか。
今度は「東久邇宮記念賞」を検索してみました。
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Studio/3831/kinensho.html
記念賞の純金銀の指輪は当時、殿下御使用のものと同じであり、それに、「菊の御紋と、東久邇宮記念賞」と刻印してある
へ~え。三木、中曽根、竹下の歴代総理も受賞しているのだそうです。
外部リンク
■日本弁理士会>民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘に気をつけましょう
うーむ。冒頭のブログは、自覚なき詐欺被害者なのでしょうか?
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